1 事業所における感染対策に関する目的と基本的な考え方

指定障害児通所施設は、感染症等に対する抵抗力が弱い児童が活動する場であり、こうした児童が多数活動する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければならない。

このような前提にたち児童発達支援・放課後等デイサービス サニーぷらす(以下「事業所」)においては、感染症の発生、またまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用児童ならびに職員の安全確保を図る。

2 感染対策のための委員会に関する基本方針

(1) 感染対策委員会の設置
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に努める観点から、「感染対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(2) 目的
1. 事業所の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。
2. 決定事項や具体的対策を事業所全体に周知するための窓口となる。
3. 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。
4. 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。

(3) 委員会の構成員とその役割
委員会の委員長は、管理者とする。
委員会の構成員は、管理者および児童発達支援管理責任者、感染対応策を担当者とし、必要に応じて職員及び専門家に参画を依頼する。
専任の感染対応策を担当する者を配置する。
必要に応じて、保健所等に助言を仰ぐ。

(4)感染対応策委員会の開催
委員会は委員長が招集し、概ね3か月に1回以上の定期会議、感染症が流行する時期等を勘案して必要時に臨時会議を開催する。結果については職員等に周知する。

3 感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針

処遇に携わる全ての職員に対して、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発をするとともに、事業所における指針に基づき、衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うため、年2回以上の訓練を実施する。また、新規採用者には、採用時に研修を行う。

4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染および感染発生の状況の把握を行う。また、感染拡大をいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。発生時は委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容については、感染対策委員会で報告する。

5 感染発生時の対応に関する基本方針

障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(通所系マニュアル) に沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策に常に努める。疾患及び病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携を図り対応する。

(1) 平常時の対策
1.施設内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理)
当施設では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、施設内の衛生保持
に努める。また、手洗い場、トイレ等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の維持に努める。
2.支援にかかる感染症対策(標準的な予防策)
支援の場面では、職員の検温・手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じて
マスクを着用する。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処する。利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意する。
3.手洗いの基本
4.消毒液の適正な使用

(2) 発生時の対応
万が一、感染症および食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に従い、感染の拡大を防ぐため、次の対応を図る。

1.発生状況の把握
感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、マニュアルに従って報告する。
2.感染拡大の防止
職員は感染症もしくは食中毒が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するためマニュアルに沿って速やかに対応する。
3.医療機関や保健所、市町村の関係機関との連携
感染症もしくは食中毒が発生した場合は、関係機関(協力機関、保健所)に報告して
対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとる。
4.関係者への連絡
関係先との情報共有や連携について対策を講じる。
① 施設・事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備する。
② 利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する。
③ 相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する。

6 連絡体制

委員会を中心とした事業所内及び関連機関との連絡体制を整備する。

※連絡体制図

7 その他感染対策の推進のために必要な基本方針

当該指針は、委員会に置いて定期的に見直しを実施し、必要な改正などを行う。

8 指針の閲覧について

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように当法人のホームページに公表する。

附則
令和5年度4月1日より施行する。