1 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努める。
(1) 重要事項に定める内容
サービスの提供にあたっては、サービス対象者または他のサービス対象者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
(2) 根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育を提供することが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
① 切迫性 :生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
③ 一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である。
2 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束の防止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という)を設置する。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達支援管理責任者、支援員を「身体拘束防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とする。
委員会は年1回以上開催するものとし、虐待防止委員会や関係する職種等、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議とも一体的に行う場合がある。さらに会議の実施にあたっては、オンライン会議システムを用いる場合がある。
(2) 身体拘束適正化に関する責務等
身体拘束防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は管理者とする。
身体拘束防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、身体拘束の適正化を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに日常的な身体拘束の適正化等の取り組みを推進する。また、責任者は身体拘束を発見しやすい立場にあることを自覚し、身体拘束の早期発見に努めなければいけない。 身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームでの療育を行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応する。
3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権の尊重したサービスの励行を図り、職員教育を行う。
(1) 年1回以上の身体拘束等に関する教育を行うための研修を実施
(2) 新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)
研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存する。
4 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
当該利用者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく行う。
5 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、次の手続きに基づき利用者・家族に速やかに説明し、報告を行う。(身体拘束廃止フローチャート参照)
1.カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に「3要件(※)」の全てを満たしているかについて検討・確認する。
※ 3要件
・切迫性… (利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性…(身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性… (身体拘束が一時的なものであること)
2.利用者や家族に対しての説明
緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書(様式2)をもとに身体拘束の必要な理由・方法・拘束の時間帯又は時間・特記すべき心身の状況・拘束の期間等と、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。また、身体拘束同意の期間を超えてもなお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態等を確認・説明し、同意を得たうえで実施する。
3.記録と再検討
法律上、義務付けられている身体拘束に関する記録は、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録(様式3)を用いて作成する。また、身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を随時検討する。その記録は5年 間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
4.拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、利用者・家族に報告する。
5.行政への報告、相談
身体拘束を行う場合は、行政担当部局に相談・報告して身体拘束も含めた支援について理解を得るようにする。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当施設の身体的拘束等適正化のための指針は利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに掲載するものとする。
7 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
(1) 身体拘束等をしないケアを提供していくためにケアに関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組む。
- マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか
- 事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか
- 先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか
- ケアの中で、本当に他の方法がないか、緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか
(2) 利用者、その家族、利用者の代理人から苦情があった場合は、苦情受付担当者が随時受け付け、苦情解決責任者に報告する。苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努める。
附則
この指針は、令和5年1月1日より施行する。
委員会の構成と役割
身体拘束適正化検討委員会の責任者 | 事業所管理者 |
身体拘束禁止対応策の担当者 | 事業所児童発達支援管理責任者 |
身体拘束実施時の支援計画の見直しやご利用者、家族等に対する説明 | 事業所児童発達支援管理責任者及び児童指導員 |
第三者、専門家 | 協力医療機関の医師、地域包括支援センター或いは行政の担当者等 |